運転免許証の自主返納制度は、運転免許が不要になった方が自主的に運転免許証を返納することができる制度です。
年齢制限がない為、諸事情により運転免許証が不要になった方や運転が不安になってきた方は、何歳でも自主的に返納をする事ができます。近年は運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの自主返納制度を利用する方が増えています。
返納手続きは、所地を管轄する警察署、運転免許センター、試験場などで手続きを行います。
必要なものは運転免許証だけで、手数料も無料です。
(※当サービス料別途)
紛失などで運転免許証が手元にない場合は、住民票やマイナンバーカードなど、住所・氏名・生年月日が確認できるものを用意してください。
(受付時間や定休日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
自主返納後は、無免許の状態となりますので申請には自動車で行かずに、バス・タクシーなどの公共交通機関で行くか、ご家族などの運転・付き添いサービスなどを利用して行くようにしましょう。
運転免許証を自主返納した方は、運転経歴証明書の申請をすることができます。
運転経歴証明書は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するものです。
運転経歴証明書で自動車を運転することはできませんが、運転免許証と同様に公的な身分証明書として用いることができ、運転経歴証明書を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店で、タクシーやバスの運賃割引、各種サービスの割引などの特典を受けることができます。(※地域により異なります)
また、免許の取り消し申請(自主返納)と運転経歴証明書の交付申請は、同時に行うことができます。
自主返納のみの方は、免許証のみで大丈夫ですが、運転経歴証明書も申請する方は、手数料と申請用写真が必要になります。運転免許試験場で運転経歴証明書を申請される方は、試験場で撮影した写真を使用しますが、運転免許更新センター及び警察署で申請される方は、事前に用意した写真をお持ちする必要があります。
免許証返納後の自動車の売却は、わくわくみらいにお任せください。
免許を返納するとお持ちのお車を運転できなくなります。
しかし、お車は所有しているだけで、自動車税、駐車場代、保険料など様々な費用が掛かってしまいます。
そのため、免許を返納されたら早めに売却する事をおすすめ致します。
自動車をお譲りいただく際に準備をお願いしたい書類です。
高齢者は加齢による身体機能の衰えにより、ハンドルやブレーキ操作に遅れが出ることがあり、動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になったり、瞬時に判断する力が低下したりするなどの身体機能の変化が原因です。
ご自身の能力の低下を軽視せず、加齢に伴った行動・客観的な判断をするとともに、ご家族と相談をし、安全運転サポート車の購入や自主返納後の各自治体や民間企業による支援サービスの活用等、今後について一度検討してみてはいかがでしょうか。